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個人の相談

少年事件

子どもが学校で同級生をいじめて大けがをさせた、スーパーで万引きをして補導されたなど、大人の場合なら通常の刑事事件となる事件でも、子どもの場合は、その更生への期待や教育的観点から、少年事件として、特別な対応が取られます。

子どもの身柄は、大人と異なり家庭裁判所に送られます。その後、観護措置などの期間を経た後、保護観察や少年院送致といった審判や、検察官への送致(逆送)などの決定が為されます。

この間、子どもには、付添人として弁護士が付き、裁判所の調査官や裁判官と意見を交換したり、子どもの言い分や謝罪の気持ちを文書にして提出したり、被害者との示談を進めたりして、子どもをサポートすることができます。特に、就職や就学など、子どもの更生に有益な状況を作り出す「環境整備」は、調査官や裁判官所の判断を大きく左右しますので、非常に重要です。国選付添人が認められない事件では、是非、私選付添人として弁護士を最大限活用して下さい。

※弁護士利用等の勧誘・セールスは一切行っておりませんのでご安心下さい

弁護士利用の流れ

問題の発生~法律相談のご予約

まず、電話(平日9時~18時)かメールで法律相談日時のご予約をお取り下さい。初回相談料は30分につき3,000円(消費税別)となります。(必要な情報を丁寧にお聞きし、最適な解決策をご提示させて頂くために、電話・メールでの法律相談は、ごく簡単な内容のものに限らせて頂いております)

ご予約の際、どのような内容のご相談か、簡単な概要をお知らせ下さい。別途、メールでお送り頂いても結構です。

相談当日

より正確な事件解決の見通しをお示しする為、少しでも相談内容に関係すると思われる書類(手紙、契約書、領収書やレシート、メールのコピー等)、写真、商品などを出来る限りご持参下さい。

相談内容をお話頂いた後、その場で解決策のご提案と、弁護士を利用される場合の費用の概算をご提示しますので、ご自宅等でゆっくりご検討下さい。十分にご納得の上でご依頼頂くのが当事務所の方針ですので、法律相談の場で弁護士の利用等を勧誘したり、契約を促すことは一切ありません。ご安心下さい。

ご都合が悪くなった場合には、遠慮なく、しかし出来るだけお早めにキャンセルのご連絡をお願いします。

事件解決に弁護士を利用される場合

委任契約書の作成が必要となりますので、改めて事務所にお越し頂くか、弁護士がご訪問させて頂きます。但し、お急ぎの場合やお忙しくてお時間がなかなか取れないというような場合には、その場で委任契約書を作成することも可能です。手数料や着手金、実費用の預り金等が発生する場合、契約書作成時にお支払頂くか、後日の銀行振込等でお支払頂くことになります。尚、原則として、手数料又は着手金をお支払い頂いた時点から、委任契約の効力が発生(弁護士としての活動を開始)します。

事件解決に向けた経過については、ご希望の方法(手紙、電話、メール等)で逐次ご連絡・ご説明させて頂くと共に、重要な判断が必要な場合には、必ずご相談させて頂きます。また、証人尋問等でご依頼者様のご協力が必要な場合には、なるべくご負担にならないように配慮致します。

事件が解決した後

最終的な解決内容について、弊方の事務所またはご依頼者のご自宅等でご説明させて頂きます。また、この際に実費の清算をさせて頂くと共に、成功報酬が発生した場合には、そのご請求をさせて頂くことになります。

※事件・問題の内容によって異なる部分もありますので、ご不明な点は何でも遠慮なくお尋ね下さい
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