個人の相談
賃貸住宅のトラブル
賃貸アパートを退出した時、業者から畳や壁紙の交換代を請求された、非常に高いクリーニング代を請求された、敷金をなかなか返して貰えないなどといったトラブルの相談が、特に大学生や若い社会人の方々から寄せられます。確かに畳や壁紙は古くなっているし、交換するのも仕方がないと考え、返金を諦めてしまっていることも多いようです。
しかし、近年ではこうしたトラブルを受け、例えば東京都では条例を制定しています。借主が故意や重大な不注意によって壊してしまった場合などは、借主が弁償することになりますが、通常の使用に伴う劣化や摩耗の修復については、貸主負担が原則です。このため、たとえ契約書上では借主負担となっていても、その説明がきちんとされていなかった場合などは、借主に負担を求めることは認められないとした裁判例なども出されました。
従って、こうした条例等を武器に、弁護士が間に入って業者と交渉することで、敷金の大部分についての返金をスムーズに行うことが可能になります。ご自身で判断して諦めてしまわずに、是非一度、弁護士にご相談下さい。
弁護士利用の流れ
問題の発生~法律相談のご予約
まず、電話(平日9時~18時)かメールで法律相談日時のご予約をお取り下さい。初回相談料は30分につき3,000円(消費税別)となります。(必要な情報を丁寧にお聞きし、最適な解決策をご提示させて頂くために、電話・メールでの法律相談は、ごく簡単な内容のものに限らせて頂いております)
ご予約の際、どのような内容のご相談か、簡単な概要をお知らせ下さい。別途、メールでお送り頂いても結構です。
相談当日
より正確な事件解決の見通しをお示しする為、少しでも相談内容に関係すると思われる書類(手紙、契約書、領収書やレシート、メールのコピー等)、写真、商品などを出来る限りご持参下さい。
相談内容をお話頂いた後、その場で解決策のご提案と、弁護士を利用される場合の費用の概算をご提示しますので、ご自宅等でゆっくりご検討下さい。十分にご納得の上でご依頼頂くのが当事務所の方針ですので、法律相談の場で弁護士の利用等を勧誘したり、契約を促すことは一切ありません。ご安心下さい。
ご都合が悪くなった場合には、遠慮なく、しかし出来るだけお早めにキャンセルのご連絡をお願いします。
事件解決に弁護士を利用される場合
委任契約書の作成が必要となりますので、改めて事務所にお越し頂くか、弁護士がご訪問させて頂きます。但し、お急ぎの場合やお忙しくてお時間がなかなか取れないというような場合には、その場で委任契約書を作成することも可能です。手数料や着手金、実費用の預り金等が発生する場合、契約書作成時にお支払頂くか、後日の銀行振込等でお支払頂くことになります。尚、原則として、手数料又は着手金をお支払い頂いた時点から、委任契約の効力が発生(弁護士としての活動を開始)します。
事件解決に向けた経過については、ご希望の方法(手紙、電話、メール等)で逐次ご連絡・ご説明させて頂くと共に、重要な判断が必要な場合には、必ずご相談させて頂きます。また、証人尋問等でご依頼者様のご協力が必要な場合には、なるべくご負担にならないように配慮致します。
事件が解決した後
最終的な解決内容について、弊方の事務所またはご依頼者のご自宅等でご説明させて頂きます。また、この際に実費の清算をさせて頂くと共に、成功報酬が発生した場合には、そのご請求をさせて頂くことになります。