法人の相談
不動産
建築基準法や都市計画法など、不動産には関係する重要な法律が数多くあり、それに伴って紛争やトラブルが発生することが多いようです。また、建物の建築を巡っては、日照権などの個人の人格権がかかわる部分もあり、クレーム対応を誤ると、より大きな問題に発展するリスクがあります。
他方、土地や建物の賃貸借契約においては、借地借家法という特別な法律が適用される場合があり、主張できる権利関係が民法上の規定とは大きく異なる場合があります。もし条件が合致してこの法律が適用されると、賃貸借契約書の内容よりも優先されますので、注意が必要です。
従って、不動産に関する問題を抱えている経営者やご担当者の方は、会社内だけで判断してしまわず、是非一度、弁護士にご相談下さい。当事務所では、相手との交渉・和解文書の作成から、不動産の保全や立退きのための強制執行まで、総合的に対応させて頂くことが可能です。
弁護士利用の流れ
問題の発生~法律相談のご予約
まず、電話(平日9時~18時)かメールで法律相談日時のご予約をお取り下さい。初回相談料は30分につき3,000円(消費税別)となります。(必要な情報を丁寧にお聞きし、最適な解決策をご提示させて頂くために、電話・メールでの法律相談は、ごく簡単な内容のものに限らせて頂いております)
ご予約の際、どのような内容のご相談か、簡単な概要をお知らせ下さい。別途、メールでお送り頂いても結構です。
相談当日
より正確な事件解決の見通しをお示しする為、少しでも相談内容に関係すると思われる書類(手紙、契約書、領収書やレシート、メールのコピー等)、写真、商品などを出来る限りご持参下さい。
相談内容をお話頂いた後、その場で解決策のご提案と、弁護士を利用される場合の費用の概算をご提示しますので、ご自宅等でゆっくりご検討下さい。十分にご納得の上でご依頼頂くのが当事務所の方針ですので、法律相談の場で弁護士の利用等を勧誘したり、契約を促すことは一切ありません。ご安心下さい。
ご都合が悪くなった場合には、遠慮なく、しかし出来るだけお早めにキャンセルのご連絡をお願いします。
事件解決に弁護士を利用される場合
委任契約書の作成が必要となりますので、改めて事務所にお越し頂くか、弁護士がご訪問させて頂きます。但し、お急ぎの場合やお忙しくてお時間がなかなか取れないというような場合には、その場で委任契約書を作成することも可能です。手数料や着手金、実費用の預り金等が発生する場合、契約書作成時にお支払頂くか、後日の銀行振込等でお支払頂くことになります。尚、原則として、手数料又は着手金をお支払い頂いた時点から、委任契約の効力が発生(弁護士としての活動を開始)します。
事件解決に向けた経過については、ご希望の方法(手紙、電話、メール等)で逐次ご連絡・ご説明させて頂くと共に、重要な判断が必要な場合には、必ずご相談させて頂きます。また、証人尋問等でご依頼者様のご協力が必要な場合には、なるべくご負担にならないように配慮致します。
事件が解決した後
最終的な解決内容について、弊方の事務所またはご依頼者のご自宅等でご説明させて頂きます。また、この際に実費の清算をさせて頂くと共に、成功報酬が発生した場合には、そのご請求をさせて頂くことになります。