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料金・費用

弁護士を頼むことを躊躇される大きな理由の一つとして、「弁護士費用が幾ら位かかるのか分からない」という話をよく聞きます。「最初は安い金額だったのに、後から追加で色々と請求された」などという話を聞いたこともあります。

確かに、裁判になった場合等には、弁護士に依頼した場合にかかる費用は、事件内容にもよりますが、無責任に「安いですよ」などといえるものではありません。従って、料金や費用の話は、依頼者がもっとも聞きたい話の一つであり、また一方で、弁護士に対して面と向かって「いくらかかるんですか?」と尋ねることは、もっとも聞きにくい話の一つではないかとも思います。

そこで、北総こばやし法律事務所では、依頼者の不安を取り除くため、また、どのようにして解決するかをゆっくり検討して頂くため、初回の法律相談の際、問題解決のためにかかる費用について、各段階でかかる費用を文書で明確にお示しし、依頼者の金銭的な不安を取り除くように努めています。

北総こばやし法律事務所の料金・費用

北総こばやし法律事務所では、かかる弁護士費用を出来る限り分かりやすくするために、料金・費用を以下の6つの項目に限定しました。ご依頼される内容によって、どの項目の料金・費用がかかるかは異なりますので、ご相談の際に、詳しくご説明させて頂きます。そして、これら以外には、料金・費用は一切かかりません。

6つの料金・費用 ※括弧内は一言での説明

手数料(簡易な事件の報酬)

例えば法律相談、遺言の作成、内容証明の作成、契約書の新規作成・修正など、原則として1~2回程度で終わる業務処理の対価としてお支払頂く金額です。この場合、「着手金」や「成功報酬」は発生しません。

着手金(複雑な事件の前払い報酬)

和解、調停、審判、裁判など、通常は数回以上かかる事件の問題解決について依頼を受けた場合に、最初にお支払頂く金額です。この場合、「手数料」は発生しません。尚、このお金は前払い報酬的な性格のものであり、和解や調停の成否、審判や裁判の勝敗結果にかかわらず、お返し致しませんので、予めご了承下さい。

成功報酬(複雑な事件の追加的報酬)

民事裁判で勝訴した場合、刑事事件で無罪や執行猶予付き判決を得た場合、和解や調停が成立した場合など、依頼者との間で予め定めた成果を達成した場合に限り、お支払頂く金額です。この場合、「手数料」は発生しません。成功報酬には、定額で発生する場合(刑事事件で保釈が認められた場合など)と、依頼者が得た経済的利益の○○%という割合的に発生する場合(民事事件で債権を回収する場合など)とがあります。成功報酬が発生するかどうかは、依頼された事件の内容によって異なりますので、初回相談時に文書でご説明させて頂きます。

日当(出張時の追加報酬)

ご依頼の事件を処理するために遠方まで出張する場合、終日その事件にかかりきりになることの対価としてお支払頂く金額です。日当は、関東地方(千葉県、東京都、茨城県、埼玉県、神奈川県、群馬県、栃木県)及び静岡県、山梨県、長野県への出張には一切かかりませんが、それ以外の道府県に出張する場合には、交通費や宿泊費等の実費とは別に、一日につき1万円発生します。

顧問料(定期料金制の報酬)

会社や組合、各種団体などが、継続的な法的サービスを受けるために顧問契約を締結した場合に、毎月お支払頂く金額です。法律相談や簡単な文書の作成、契約書のチェック、相手方との契約交渉への同席、クレーム対応など、通常は「手数料」としてご請求する範囲の料金・費用は、原則として全てこの顧問料に含まれます。

経費・実費(報酬以外にかかる費用)

遠方への交通費や証拠資料の作成費(例えば専門家に鑑定を依頼した場合)等、依頼された事件を解決するために、実際にかかった料金・費用を請求させて頂く金額です。但し、裁判などの場合、相手側の争い方によってこちらの採る方法や手段が変わるため、いくら位の経費・実費がかかるのかを予め正確に計算することは非常に困難です。そこで、原則として、一定の幅(例えば10万円~20万円程度など)を持たせてご説明させて頂く場合があります。

北総こばやし法律事務所報酬規程
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