personal

個人の相談

借金・ローン

長引く不況の中で、会社が倒産したり、人員整理によって職を失ったりして、借金や住宅ローンの返済ができなくなり、厳しい取り立てに追い詰められている方々の中には、精神的にも余裕がなくなり、弁護士に相談されること自体をためらわれている方も少なくありません。

しかし、お金の問題は、必ず解決できます。一定の条件を満たすことは必要ですが、任意の債務整理、自己破産、個人再生など様々な方法によって、債務の整理をすることは、法的に認められたものであり、「借りたお金はやっぱりきちんと返さないと」などと考え、躊躇する必要はありません。また、自己破産をすると選挙権が無くなるといった間違った噂話、都市伝説がはびこっていますが、そのような噂話に惑わされることなく、将来に向けて、今必要な解決手法を選ぶことが必要です。

弁護士に依頼すると、まず業者による相談者への借金の取り立てが止まります。その上で弁護士は、持ち家をどうするか、給与などの定期収入はあるかといった相談者の経済的状況、将来の人生設計を踏まえ、これらの方法の中から最善の方法を選び、問題解決までサポートします。お一人で悩まずに、是非一度、弁護士にご相談下さい。

※弁護士利用等の勧誘・セールスは一切行っておりませんのでご安心下さい

弁護士利用の流れ

問題の発生~法律相談のご予約

まず、電話(平日9時~18時)かメールで法律相談日時のご予約をお取り下さい。初回相談料は30分につき3,000円(消費税別)となります。(必要な情報を丁寧にお聞きし、最適な解決策をご提示させて頂くために、電話・メールでの法律相談は、ごく簡単な内容のものに限らせて頂いております)

ご予約の際、どのような内容のご相談か、簡単な概要をお知らせ下さい。別途、メールでお送り頂いても結構です。

相談当日

より正確な事件解決の見通しをお示しする為、少しでも相談内容に関係すると思われる書類(手紙、契約書、領収書やレシート、メールのコピー等)、写真、商品などを出来る限りご持参下さい。

相談内容をお話頂いた後、その場で解決策のご提案と、弁護士を利用される場合の費用の概算をご提示しますので、ご自宅等でゆっくりご検討下さい。十分にご納得の上でご依頼頂くのが当事務所の方針ですので、法律相談の場で弁護士の利用等を勧誘したり、契約を促すことは一切ありません。ご安心下さい。

ご都合が悪くなった場合には、遠慮なく、しかし出来るだけお早めにキャンセルのご連絡をお願いします。

事件解決に弁護士を利用される場合

委任契約書の作成が必要となりますので、改めて事務所にお越し頂くか、弁護士がご訪問させて頂きます。但し、お急ぎの場合やお忙しくてお時間がなかなか取れないというような場合には、その場で委任契約書を作成することも可能です。手数料や着手金、実費用の預り金等が発生する場合、契約書作成時にお支払頂くか、後日の銀行振込等でお支払頂くことになります。尚、原則として、手数料又は着手金をお支払い頂いた時点から、委任契約の効力が発生(弁護士としての活動を開始)します。

事件解決に向けた経過については、ご希望の方法(手紙、電話、メール等)で逐次ご連絡・ご説明させて頂くと共に、重要な判断が必要な場合には、必ずご相談させて頂きます。また、証人尋問等でご依頼者様のご協力が必要な場合には、なるべくご負担にならないように配慮致します。

事件が解決した後

最終的な解決内容について、弊方の事務所またはご依頼者のご自宅等でご説明させて頂きます。また、この際に実費の清算をさせて頂くと共に、成功報酬が発生した場合には、そのご請求をさせて頂くことになります。

※事件・問題の内容によって異なる部分もありますので、ご不明な点は何でも遠慮なくお尋ね下さい
PAGE TOP